2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
本当かなと思ったんですが、大体革命歌だ、だから、威勢がよくて、そういう感じで歌えば大体歌えるんだ、世界の国歌を俺はほとんど歌えるんだと。これはちょっと信用できない面もあるんですが。 それで、それぞれの国にそれぞれの歴史があって、自然発生的にできている。では、日本国の国歌は法律で決まった、それで十分であって、私は、アメリカに留学をさせていただいたときにびっくりいたしました。
本当かなと思ったんですが、大体革命歌だ、だから、威勢がよくて、そういう感じで歌えば大体歌えるんだ、世界の国歌を俺はほとんど歌えるんだと。これはちょっと信用できない面もあるんですが。 それで、それぞれの国にそれぞれの歴史があって、自然発生的にできている。では、日本国の国歌は法律で決まった、それで十分であって、私は、アメリカに留学をさせていただいたときにびっくりいたしました。
革命歌があるじゃないかと、こう言われた。そういうことを言う人がおったことはおったが、一部ですよ。 しかし、絶対に日本じゅうの教師は全部そうじゃないんです。戦争に負けてからの昭和二十年代の教員は、みんな校長先生が組合の委員長をしておったんですよ、当時は。そして、あの貧しい中で、学校には予算も何もない。青空教室ですよ。どうやって子供を教えようかとふうふう言っていた。
デマと宣伝に踊らされて連日連夜院外に響く数万の無届けデモの革命歌と喚声を耳にしながら国政の審議に当たっているわれらは、遺憾ながら、ここに関係議員諸君を懲罰に付し、その責任を明確ならしめ、議院の品位と秩序を確保せしめんとするものであります。 この動議に大方の御賛成をお願い申し上げます。(拍手)
最もはなはだしいのは、これらの人々の指導、誘導によって衆議院の南口が突破せられまして、あそこに数万の大衆が殺到いたしまして、トラック上には拡声機等をつけまして、革命歌を高唱しつつ、赤旗を振って非常なる気勢を上げたことがあります。その叫音は国会の内部に反響いたしまして、委員会等の議事の進行を妨げることはなはだしいものがありました。
に行きたい人は、別むねの場所に数十一名おりますから北のグループに入れてやるだけの親切を持って、また一挙に北のグループに入れて意思が動揺するというなら、第三の場所を作っておいて、しばらく第三の場所に入れてあげるというような親切をすべきであって、北に行くというふうにきまった人が千人近くの南の中に一人おって白眼視されれば、それはノイローゼになるにきまってますし、南に行くという人が北の中にぶち込まれて毎日革命歌
平素、日章旗の代りに赤旗をかつぎ、革命歌を歌っている連中が、今度の長崎事件で中共の言い分を無条件に支持し、中共の国旗を尊重せよと叫ぶのは、あまりにも見え透いた迎合主義であるけれども、日本人が国家の表徴である日章旗を尊重し、その結果、外国の国旗をも粗末にしない風習のできることは、国家観念の涵養上望ましいことであります。
ところが、第二高等学校は案の定生垣でございましたので、デモ隊が学校に侵入いたしまして労働歌や革命歌を高唱し、あるいはスピーカーにおいて喧騒をきわめた。デモも行い、ジグザグ行進等を行なって学校の正常なる授業ができない、かような趣旨から二日間受講いたしましたけれども、ついに会場変更を再び余儀なくされたのであります。
特に労働歌を高唱し、あるいは革命歌を歌い、面会を強要される等、非常な妨害を受けたのであります。しかしともかく四日間で大体の日程が終了できましたので、当初五日間の日程を一日繰り上げたわけであります。これは早朝から受講を開始いたしましたので、受講が予定よりも進捗したためでございます。この間受講生は非常にまじめに受講されたのであります。
ストライキの問題でありますが、官公吏が、いわゆる今のように職務を放擲して、集団的に街頭に立って、赤旗を打ち振って、革命歌を歌って、おれの待遇を改善しろ、おれの賃金をふやせというようなやり方は、これは私は不都合千万だと思う、憲法第二十八条ですか、勤労者の集団権とか交渉権とかいうものが憲法において認められておりまするけれども、官公吏は特別の地位を持っておる人でありまするので、職務を放擲して街頭に出てあんなことをやるということは
いま一つは、ストライキの問題、近ごろ官公庁に勤めておる職員が、自分の待遇改善、俸給の値上げというような問題について、その主張を関係上司に認識してもらうために、隊を組んで職務時間中にストライキというような行動によって、市中を練り歩いたり、国会を取り巻いて革命歌を歌って、そうして道行く人の目をみはらせるという行動をしきりにやっておりますが、そういうことに対しまする法務省側としての一つ御意見を承わってみたいのであります
○菊池委員 あなた方の反対運動は至って自然でありますが、示威運動をやられるときに、労働組合が赤旗を持ち、しかもよそからの労働組合は革命歌を歌い、そして応援する、これはわれわれ理解できない。あなた方は向うから押しかけてきたときに拒まなかったのですか。
かつまたそのほか天皇が京都へ見えたときに革命歌をもって学生が歓迎をしたというような問題も起っております。
一例を警備の点について申上げますと、昭和二十五年の秋、朝鮮人学校接収問題に端を発しまして、朝鮮人のデモ隊が愛知県庁を包囲いたしまして、革命歌を高唱し、庁舎に投石するなど不穏の動静を示したことがあるのでございます。当時私は知事ではありませんでしたが、たまたまその場に出会い、その光景を目撃し、一市民といたしまして、又国民といたしまして憤激に堪えなかつたのでございます。
グラウンド並びに待兼山高台でたき火をたきまして、革命歌を合唱し、気勢を上げて、興奮のるつぼの中で午後九時ごろ大会が開催されたのであります。ここでは再軍備反対、軍事基地粉砕、アメ公を日本及び朝鮮から追放せよ、吉田内閣打倒等のスローガンに基くアジ演説、あるいはメーデー事件の実態報告がなされました。
○一松政二君 私は質問じやなくて、運輸大臣に一つ要望事項で、先ほど来この今回の紛議の後始末について、同僚議員からいろいろ御発言があつたようですが、私は運輸大臣の答弁で大体の意向は察しておりますが、毎年繰返され、その間にはいろいろの形で、いろいろなことが原因になつてああいうピケを張つたり、或いは赤旗を振つて革命歌を高唱しておるのを国民は目撃しておるわけですから、それらの点は何をやつてもいいんだ、解決すればそれはお
ピケ・ラインにしても、ああいう革命歌を高唱して、そうして赤旗を振つて、それが法に許されているということは絶対に言うことはできない。でありますからそこをはつきり把握して、そうして解釈を統一して、そうして従業員諸君に委員長も説明が足りないと言われた。私も説明が足りないと思うのです。でありますからもう少し、私は最初からの考え方に不統一はあつたのではないかという気もしております。
これから先裁判をやろうというときに革命歌を歌う、制止してもきかない。それがために審理の続行ができないから休廷を宣するというようなことは、明らかに裁判の進行を妨害するものであるから公務執行妨害であつて疑問はないと思います。
○一松定吉君 それに関連いたしまして一昨日でありましたが、大府の地方裁判所の吹田事件の公判開廷の際に、相変らず被告人が革命歌を唱い、裁判長の制止を聞かないので退廷を命じた。それがために非常に法廷内に乱闘が惹起された。そうして警察官若しくは刑務所の係官などが入つて、それを拘束したといような、記事がありましたが、そのことについて政府委員のかたがたにおいて御承知でありますれば、一つ御報告を願いたい。
○五鬼上最高裁判所説明員 この吹田事件の革命歌、平和の歌等の問題は、ただいま私どもが受けている報告においては、裁判の開廷前と閉廷後において行われたという報告を受けております。従つて、裁判長の面前でさような行為があつたということは私どもの方ではまだ報告を受けておりません。一応これは後ほど確かめてみたいと思います。
○押谷委員 最後に、この吹田事件の公判にあたりましては、今日まで三十回の回を重ねているのでありますが、人定尋問のその前には、いつも被告らが革命歌を歌つている、こういう事実がございますか。
○押谷委員 今日までの公判のその都度、入廷、退廷に際して革命歌を合唱いたしておるということは今報告を受けた通りでありますが、かような革命歌の合唱等が、御報告によると、裁判長の面前においてやられているようでありますが、そういうことは、法廷の秩序を維持し、訴訟指揮をいたされる裁判長の職務権限の範囲内に属するものだと思います。
ところが、日本共産党のメツセージその他あるいは中国の革命歌その他ばかりに使われまして、故国をなつかしむるために船内で準備したレコードが使つていただけないというような状況があつたのでありまして、この点は、船の経営者として、もう少し確立した規律を立てられるということが、私は特に必要ではないかということを感ずるのでございます。 以上二点についてお答えを申し上げました。
そうなりますと、先日来現地に行つて視察しまして、第一に現実的な処理として考えなければならぬことは、大瀧、工藤両参考人の言われるように、援護局内の秩序の確立が第一だろうと思いますが、引揚げて来る船の中においてすでに、参考人がお話になつているように、インターナシヨナルを歌い、一方的な革命歌の高唱が行われている。そうすれば、すでにその船の中において組織されつつあるということになる。
今御報告にもありましたように、高砂丸、興安丸が入つて来ると、白山、白龍の帰国者の人が、革命歌を高唱し、赤旗を振つて、棧橋の突端に出て迎えるということでありますが、そうすると、上陸するときに非常に業務にじやまになるわけであります。従つて、そこには係員以外は入れないことになつておるにもかかわらず、隊伍を組んでそこに入つて、そういう行動に出る。